- 自分の所有する車を運転する際に申し込むことができますか?
- お車を運転する方およびその配偶者※の所有する車を申し込むことはできません。子どもが親の所有する車を運転する場合は申し込めます。
※記名被保険者、指定被保険者またはそれらの配偶者
- スマートフォン契約者と異なる人を保険契約者として申し込むことができますか?
- 保険契約者はスマートフォン契約者(名義人)と同一でなければなりません。なお、親族名義のスマートフォンをご利用の場合、親族を保険契約者とし、お車を運転する方を記名被保険者とすることで申し込むことができます。
- 法人の所有する車を借りて運転する際に申しむことはできますか?
- 記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人が所有するお車は申し込むことはできません。
- 何日前から申し込むことができますか?
- ご利用開始日の50日前から申し込むことができます。
- 1台を複数人で運転します。どのように申し込めばよいでしょうか?
- お車を運転される方それぞれで契約の申し込みをしていただくか、又は、主に運転する方を記名被保険者とし、その他運転される方を指定被保険者として設定することができます。
※記名被保険者1名+指定被保険者3名=最大4名まで可能
- ひとりで複数台運転します。どのように申し込めばよいでしょうか?
- 運転するお車ごとにお申し込みください。
- あいおいニッセイ同和損保の自動車保険に加入していませんが、ワンデーサポーターに加入することはできますか?
- できます。
- 子どもは18才です。年令によって保険料は変わるのでしょうか?
- 変わりません。ワンデーサポーターの保険料は年令にかかわらずプランごとで一律となります。
- レンタカーやカーシェアリング、仮ナンバーの車を運転する際にワンデーサポーターに加入することはできますか?
-
できません。ただし、会員が所有する自動車を貸し借りするカーシェアリングサービスを利用して借りた、「わ」ナンバー、「れ」ナンバー以外のお車については加入可能です。
- 海外旅行中に、現地在住の友人の車を運転します。申し込みできますか?
- できません。日本国内で発生した事故のみ補償の対象となります。
- ワンデーサポーターに申し込む際の条件はありますか?
- 保険契約者とお車を運転される方(記名被保険者および指定被保険者)は、運転免許証(仮運転免許証や国際運転免許証を除く)を所有する個人の方に限ります。
- 1回の申込みで、最長何日間申し込むことができますか?
- 最長7日間になります。8日間以上申し込む場合は、7日間の契約後、さらに8日目以降の契約をお申し込みください。
- ワンデーサポーターの補償はいつまでですか?
- 終期日時はご利用開始日時(始期日時)から24時間の最初の整数時になります。
例)開始日時:2022年11月4日 12時45分10秒
終了日時:2022年11月5日 13時00分00秒
事前登録<無料>
■QRコードから事前登録
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※スマートフォンの画面でのみ、以下にボタンが表示されます。(PC画面では表示されません。)
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- 引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京企業営業第六部 営業第一課
〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19
TEL:050-3461-0076
※あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 募集文書番号 2023年12月承認 B23-103283